メモ:世情

2010年2月19日 (金)

おじいちゃんのカラクリ江戸ものがたり

「タバコ礼賛「たくさんの不思議2010年2月号」の不当性について」へのお答え

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2008年9月28日 (日)

毒ヘビ無許可で飼った疑い、ペットショップ店長逮捕

東京都渋谷区のマンションで男が毒ヘビ51匹を飼育したとされる動物愛護法違反事件で、警視庁は26日、毒ヘビの購入先で東京都調布市小島町1丁目のペットショップ「黒い森」店長阪東直樹容疑者(37)=同市佐須町2丁目=を同法違反(特定動物の無許可飼養)と、外来生物法違反(譲り渡し)の疑いで逮捕したと発表した。

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2007年4月26日 (木)

バイオガソリン

バイオガソリン、27日から販売 首都圏の50カ所で
2007年04月26日13時29分 asahi.com

首都圏50カ所のガソリンスタンドで、27日から植物由来のバイオエタノールが混ざった「バイオガソリン」の試験販売が始まることになり、26日早朝、新日本石油の根岸製油所(横浜市)から各スタンドに向け、バイオガソリンが出荷された。大手石油メーカーなどでつくる石油連盟の取り組みで、バイオガソリンをこれほど広域で一般向けに販売するのは初めて。10年度からの全国販売を目指す。

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2007年1月12日 (金)

カエルツボカビ症国内初確認

日本の両生類に危機 カエルツボカビ症が国内で初確認
WWF 2007年1月12日

海外でカエルなどの激減・絶滅を引き起こしていると考えられている「カエルツボカビ症」が、日本でも確認されました。現在のところ、野外での発症は確認されていませんが、今後、野生の両生類にこの病気が広がった場合、日本の自然環境や農林業は、深刻な影響を受ける可能性があります。

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2006年6月 1日 (木)

動愛法一部改正

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について

動物愛護管理法の一部を改正する法律(法律第68号)は、平成17年6月22日に公布され、平成18年6月1日に施行されました。

改正の概要は以下のとおりです。

1. 基本指針及び動物愛護管理推進計画の策定(第5条、第6条)
[1] 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、基本的な指針を定めることとなります。
[2] 都道府県は当該指針に即して、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画を定めることとなります。

2. 動物取扱業の適正化(第10条〜第24条)
(1)「登録制」の導入
 [1] 現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます。
 [2] 登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられます。
(2)「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け
 [1] 事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付けられます。
 [2] 「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられます。
(3) 動物取扱業の範囲の見直し
動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加されます。また、「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化されます。
(4) 生活環境の保全上の支障の防止
動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務付けられます。

3. 個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の全国一律化(第7条、第26〜第33条)
[1] 人の生命等に害を加えるおそれがあるとして政令で定める特定動物について、個体識別措置が義務付けられます。なお、その他の動物について、その所有者を明らかにするための措置(努力規定)の具体的内容を環境大臣が定めることとなります。
[2] 特定動物による危害等防止の徹底を図るため、その飼養又は保管について全国一律の規制(許可制)が導入されます。(現行制度は、必要に応じた条例規制)

4. 動物を科学上の利用に供する場合の配慮(第41条)
動物を科学上の利用に供する場合に、「科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする」が加えられます。(現在は、「できる限りその動物に苦痛を与えない方法」と規定)

5. その他
[1] 学校等における動物愛護の普及啓発:動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発を推進するため、教育活動等が行われる場所の例示として、「学校、地域、家庭等」と明記されます(第3条)。
[2] 動物由来感染症の予防:動物の所有者等の責務規定として、「動物に起因する感染性の疾病の予防のために必要な注意を払うよう努めること」が追加されます(第7条)。
[3] 犬ねこの引取り業務の委託先:都道府県知事等が実施する犬又はねこの引取りについて、「動物の愛護を目的とする団体」が委託先になりうることが明記されます(第35条)。
[4] 罰則:登録制への移行、特定動物の飼養等規制の全国一律化等に伴い設けられた措置に関し、必要に応じて罰則が設けられます(第45条〜第50条)。愛護動物に対する虐待等について、罰金を30万円以下から50万円以下に強化されます(第44条)。
[5] 検討条項:この改正法の施行後5年を目途として、必要に応じて所要の措置を講ずる旨の検討条項が設けられます(附則第9条)。

環境省
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/amend_law2/index.html

2006年4月10日 (月)

鳥葬の撮影・報道禁止

チベット:「鳥葬」の撮影・報道を禁止、ハゲタカも保護 

チベット自治区政府が、「チベット族が1000年にわたり維持してきた習俗を保護するため」として、鳥葬を撮影したり報道することを禁じた。10日付で新華社が伝えた。
鳥葬は天葬とも呼ばれ、葬儀の最終段階で遺体をハゲタカに食べさせる儀式を指す。もはや魂の抜け殻になった遺体には執着せず、「布施」として鳥に食べさせると同時に、天に送りとどけてもらうという考えによるものとされる。
チベット政府は「天葬管理暫行規定」を発表して、鳥葬を行っている現場における写真及びビデオ撮影を禁止。さらに、雑誌、テレビ、映画、インターネット、書籍で「報道」することも禁止した。画像だけでなく、文字によって報じることも許されないという、厳しい規制になっている。
また、鳥葬に必要なハゲタカを保護するためとして、鳥葬の儀式場の周辺で、射撃や爆破、土石の採取を行うことや、爆発物や劇物・毒物等を貯蔵すること、ゴミを捨てたり産業排水や生活廃水を放出することを禁止した。
さらに、「最近では伝染病患者の遺体を食べたためにハゲタカが死亡するケースが相次いでいることに、一部の民衆や鳥葬を執行する『天葬師』が強い関心を持っている」として、中毒や伝染病などで亡くなった人の遺体を鳥葬にすることを禁止した。
チベット族が死亡した場合、8割程度が鳥葬によって遺体が処理されているとみられている。チベット自治区民生庁福利局の覃家明・局長は、「チベット自治区及び中央政府は、チベット民族独特の風俗習慣を尊重している。以前から、部外者が鳥葬を見物することは禁止している。まして、撮影などすることは許されない。違反者に対しては、法的な責任を追及する」と説明している。
(中国情報局ニュース 2006/01/12(木) 00:24:01更新 編集担当:如月隼人・恩田有紀)

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蔵に鳥葬に関する新規定 撮影や報道を禁止

西蔵(チベット)自治区政府はこのほど、鳥葬に関する暫時規定「天葬管理暫行規定」を通達した。同自治区民政庁が10日明らかにした。
西蔵の鳥葬台の保護に関する地方政府の通達は、1985年以降3回目。千年を越える歴史を持つ、蔵(チベット)民族の伝統的な葬儀である鳥葬を、十分に尊重し、保護する狙いがある。
同規定は「鳥葬は蔵族の人々の葬儀習俗であり、国による法的保護を受ける」と定めている。鳥葬現場の見物や撮影が禁じられるほか、鳥葬に関する文章・写真・報道を新聞や雑誌、ラジオ、映画、テレビ、インターネットを通して伝えることも禁じられる。
また、組織や個人を問わず、鳥葬台やその周辺では、射撃爆破やラッパ演奏、石・土砂の採取や掘削、可燃物・爆発物・毒物・腐蝕物・放射性物質の貯蔵や放置、ゴミの遺棄、工業・生活廃水の排出が禁止される。中毒、急病、感染症による死者の鳥葬も禁止される。また、「鳥葬師は鳥葬業に従事する専門職で、尊重されるべきであり、いかなる組織または個人も差別してはならない」と定めている。
(「人民網日本語版」2006年1月12日 編集NA)

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チベット自治区政府、鳥葬の撮影や報道を禁止

中国のチベット自治区政府は11日までに、チベットの伝統的な葬法である鳥葬の撮影や報道を禁止する「鳥葬管理暫行規定」を公布した。民族の文化や習俗を保護するためとしている。
鳥葬は、石台の上で解体された遺体をハゲタカなどについばませる葬法で、死後の「転生」(生まれ変わり)を信じるチベット仏教の伝統的葬儀。
国営新華社通信などによると、公布された規定は、無関係な人間が鳥葬の現場を取り囲んで見物することも禁止。周辺でハゲタカを銃で撃ったり採石などの開発をしたりすることも禁じた。さらに、鳥葬を執行する鳥葬師を「特殊な職業」として尊重するよう求め、老後は社会保障を受けることができると定めた。
自治区内には現在、1075カ所の鳥葬用石台があり、100人近くの鳥葬師がいるという。
チベット自治区は昨年成立40周年を迎えたが、チベット族の反漢族感情は根強いとされる。今回の規定公布は、チベット仏教の伝統を保護する姿勢を強調することで中央政府への支持を高めよう、との狙いがあるとみられる。
(2006年01月12日10時29分 asahi.com)

2005年12月16日 (金)

頭部29個

食用犬の頭部29個を捨てる
葛飾、業者から聴取

十六日午後一時五十分ごろ、東京都葛飾区小菅一、東京拘置所の北側にある水路で、「犬の頭のようなものがたくさんあって気持ち悪い」と、女性が交番に届け出た。警視庁亀有署員が確認したところ、犬とみられる動物の頭部二十九個が水路の底に沈んでいるのが見つかった。
足立区の輸入販売業の韓国籍男性(82)が同八時すぎ、同署に電話で「自分がやった」と申し出た。同署は廃棄物処理法違反の疑いで、男性から任意で事情を聴いている。
調べでは、男性は食肉用の犬の胴体と頭部を中国から輸入。精力剤などに使う頭部が売れ残ったため十月二十日ごろ、二度に分けて自転車で運んで捨てたという。男性は「初めは有料ごみに出していたが、近所に苦情を言われて処理に困って捨てた。水路のコイのえさになると思った」と話しているという。
水路は幅約八・五メートル、水深約四十−五十センチ。見つかった頭部は腐敗が激しく、縦約二メートル、横約一メートルの範囲にまとめて捨てられていた。
現場は東武伊勢崎線小菅駅近くの住宅街。
(12月16日 東京新聞)

2005年12月 8日 (木)

開業延期

神戸花鳥園が開業延期 オウム病、集団感染の疑い

神戸市中央区のポートアイランド南端で8日にオープンする予定だった温室テーマパーク「神戸花鳥園」は6日、鳥の飼育スタッフがオウム病に集団感染した疑いがあるとして、開業を延期する、と発表した。3日からスタッフ計5人が相次いで発熱するなどし、うち3人が同市内の病院に入院している。いずれも快方に向かっているが、検査結果をみたうえで、開園時期を決めるという。

「花の中で鳥と遊ぶ」をテーマにした同園は、来年2月に開港する神戸空港の対岸にある。現在、ミミズクやオウムなど約50種1千羽の鳥を飼育しており、直接、鳥の世話をするスタッフが15人いる。うち5人に症状が出たという。

オウム病は、セキセイインコやオウムなどの排泄(はいせつ)物に含まれるオウム病クラミジア菌を吸入することで起きる。発熱や頭痛、だるさなど症状は風邪に似ているが、人から人への感染はほとんどないという。

2005年12月07日 Asahi.com

2005年12月 1日 (木)

飼養等許可申請締め切り

特定外来生物の飼養等許可申請について

これまで飼育してきた方の締切は平成17年12月1日まで(必着)
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平成17年6月1日より、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)」が施行され、特定外来生物として指定された外来生物については、その飼養(いわゆる飼育)、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入、野外に放つこと、その他の取扱いについての規制が行われております。
これに伴い、特定外来生物を飼養等する場合は、一般飼育者や動植物を扱う業者に限らず、動物園・水族館・植物園等の展示施設、大学や研究所などの学術研究施設及び、小中高等学校などの教育機関も、飼養等許可申請書を提出し許可を得ることが義務づけられました。
つきましては、特定外来生物の飼養等を実施する施設がある場合は、必ず手続きを行うようお願いします。
なお、特定外来生物が指定された際(本年6月1日)に、既に当該特定外来生物を飼養等している場合は、当該指定の日から6ヶ月以内(本年12月1日まで)に本申請書の提出することが必要です。許可を得ずに、飼養等をすることや、野外に放つ等を行うと、個人で懲役3年以下若しくは300万円以下の罰金、法人で1億円以下の罰金に処せられる場合がありますので、御注意願います。
申請の方法については、外来生物法ホームページの「外来生物法の手続き」をご参考いただき、必要書類を整え、郵送にて提出をお願いします。

http://www.env.go.jp/nature/intro/tetuzuki17.html
http://www.env.go.jp/nature/intro/6tetuzuki.html

2005年11月20日 (日)

動物の輸入届出制度について

○根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第56条の2)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(第28条〜第31条)

○概要
平成17年9月1日から、「生きた齧歯目、うさぎ目、その他の陸生哺乳類」、「生きた鳥類」及び「齧歯目、うさぎ目の動物の死体」(注)を日本に輸入するためには、下記手続きが必要となりました。(販売や展示のために輸入するものだけでなく、個人のペットなどすべてが対象となります。)

(1) 厚生労働省検疫所に、当該動物等の種類、数量等を記載した届出書を提出しなければなりません(別添1「届出書」様式参照)。また、この届出書には、当該動物の感染症に関する安全性について証明した輸出国政府機関発行の衛生証明書を添付しなければなりません(別添2「衛生証明書の記載(証明)内容」参照)。
(2) 検疫所は、提出された届出書、衛生証明書その他輸入者の身分証明書類等の内容を審査・確認します。提出書類に不備がない場合、検疫所は輸入者に届出受理証を交付します(別添3「具体的な手続き」参照)。
(3) 当該動物は、他の法令等への適合について税関の審査を受けた上で日本国内への持ち込みが許されます。

注:既に検疫が行われている動物、輸入が禁止されている動物は、本制度の対象から除かれます。

○既に検疫が行われている動物(農林水産省動物検疫所における検疫が必要です。)
偶蹄目(牛、めん羊、山羊、きりん等)、奇蹄目うま科(馬、しまうま等)、うさぎ目うさぎ科(家兎等)、家禽(鶏、ダチョウ、あひる等)〔家畜伝染病予防法〕
犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク〔狂犬病予防法〕
一部のサル〔感染症法〕

○輸入が禁止されている動物(感染症法第54条により輸入できません。)
イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミ、サル

http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/10/tp1015-2b.html

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ヤスデの飼育

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