礼拝所及び墳墓に関する罪
刑法
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第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第188条 1 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
(墳墓発掘)
第189条 墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。
(死体損壊等)
第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
(墳墓発掘死体損壊等)
第191条 第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(変死者密葬)
第192条 検視を経ないで変死者を葬った者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
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