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2005年12月 1日 (木)

飼養等許可申請締め切り

特定外来生物の飼養等許可申請について

これまで飼育してきた方の締切は平成17年12月1日まで(必着)
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平成17年6月1日より、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)」が施行され、特定外来生物として指定された外来生物については、その飼養(いわゆる飼育)、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入、野外に放つこと、その他の取扱いについての規制が行われております。
これに伴い、特定外来生物を飼養等する場合は、一般飼育者や動植物を扱う業者に限らず、動物園・水族館・植物園等の展示施設、大学や研究所などの学術研究施設及び、小中高等学校などの教育機関も、飼養等許可申請書を提出し許可を得ることが義務づけられました。
つきましては、特定外来生物の飼養等を実施する施設がある場合は、必ず手続きを行うようお願いします。
なお、特定外来生物が指定された際(本年6月1日)に、既に当該特定外来生物を飼養等している場合は、当該指定の日から6ヶ月以内(本年12月1日まで)に本申請書の提出することが必要です。許可を得ずに、飼養等をすることや、野外に放つ等を行うと、個人で懲役3年以下若しくは300万円以下の罰金、法人で1億円以下の罰金に処せられる場合がありますので、御注意願います。
申請の方法については、外来生物法ホームページの「外来生物法の手続き」をご参考いただき、必要書類を整え、郵送にて提出をお願いします。

http://www.env.go.jp/nature/intro/tetuzuki17.html
http://www.env.go.jp/nature/intro/6tetuzuki.html

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